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援助するための施設と誤認されるものであってはなりません。また、ストロボのように点滅し又は回転する灯火であって、見張りを妨げ又は他船をげん惑するような強力な灯火によって行ってはなりません。 ニ. 遭難信号(第37条) 遭難して救助を求める場合の信号は、次のとおりです。 なお、救助を求めていることを示す目的以外の目的でこれらの信号を行うこと及びこれらと誤認されるおそれのある信号を行うことは禁止されています。 (イ) 約1分間の間隔で行う1回の発砲その他の爆発による信号 (ロ) 霧中信号器による連続音響の信号 (ハ) 短時間の間隔で発射され、赤色の星火を発するロケット又はりゅう弾による信号 (ニ) 無線電話その他の信号方法によるモールス信号の「…―――…」(SOS)の信号 (ホ) 無線電話による「メーデー」という語の信号 (ヘ) 国際旗りゅう信号によるNCの遭難信号 (ト) 方形旗であって、その上又は下に球又はこれに類似するものが1個付いたものの信号 (チ) 船舶上の発炎(タールおけ、油たる等の燃焼)による信号 (リ) 落下さんの付いた赤色の炎下ロケット又は赤色の手持炎火による信号 (ヌ) オレンジ色の煙を発する発煙信号 (ル) 左右に伸ばした腕を繰り返しゆっくり上下させる信号 (ヲ) 無線電信による警急信号 (ワ) 無線電話による警急信号 (カ) 非常用位置指示無線標識による信号 5. 補則
(1) 切迫した危険のある特殊な状況(第38条) イ. 定められた規定を履行するに当っては、運航上の危険及び他の船舶との衝突の危険に十分注意するとともに、切迫した危険のある特殊な状況に十分注意し
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